解釈、制限

 整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされています。さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、整体で悪化させる恐れがあるため注意が必要である。 たとえば、寝違えて首が痛い場合は、首筋を揉んだり叩いたりしてはいけません。 整体士には正しい医学知識がないため「寝違えた」と訴えてきた客にたいして、安易に揉んだり叩いたりするが、寝違えた場合は首筋の筋が炎症を起こしている可能性が高く、揉んだり叩いたりすると症状を悪化させるだけであるため注意が必要である。 さらに血圧が高いときは要注意であります。 通常、血管に障害があるときは血圧が高くなるため、整体術により脳梗塞、脳血栓などの致命的な障害を誘発しかねません。 整体士は血圧を測ることも禁止事項であり、客が自分の血圧を認識しておくことが重要である。
また国内外を問わず、整体などによる施術(寝違いの治療)を行い頸椎損傷で意識不明の重篤な障害を負ったり、半身不随になった事例が数多く報告されており、そのまま死亡してしまったケースも存在します。