解釈、制限

 日本に整体の教育を公的に評価する機関は存在しません。 よって営利目的の整体団体や整体スクール、整体チェーン企業によって「認定証」または「修了証」が独自に発行されるのみである。 これは仮にある者が「国際整体免許皆伝協会」なる団体を創立して、独自の判断から「国際整体免許皆伝認定証」を自らに発行できるという事である。 また、時折「内閣府認証」という表現を謳った「認定証」や「修了証」を見られるが、こちらも同様の営利団体や企業が独自に組織したNPO法人が発行している物であり、正式な資格とは言えません。 なお、NPO法人設立には内閣府の認証が必要であるため、「内閣府認証」という表記は虚偽ではないが、公益性があるかのような印象操作を狙っていると思われます。 よって、頻繁に国家資格保有者である他の療術業から、整体士は『法律により国家資格保持者のみが施術を許される施術をしている』と指摘されます。 これに対して整体士の側の主張は、按摩・マッサージ・指圧を施術しているのでは無く、『触診法・骨格矯正法・揺さ振り法・開節法・弛緩法・操作法・筋整流法(腱引き療法)・操体法・牽引法等』などの健康法を行っているに過ぎないというものだが、国家資格者たる按摩マッサージ、柔道整復師などからは、整体行為は如何に体の歪みを矯正する健康法であったとしても、その施術の範囲内にあるとの指摘がされており、整体士の施術の見解については意見が分かれます。
ただし厚生労働省では、「整体は指圧の類ではないか」との疑義照会に対して、昭和47年7月9日付旧厚生省医務局長からの回答で『整体は脊椎等の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別される。 従って、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する』と回答しています。
また特にチェーン展開のスーパー銭湯内の整体店などで多く見られるが、法逃れの為に整体の看板を隠れ蓑に客を寝かせ安易にアルバイトが背中や腰を押すだけと言った、実質的にマッサージ行為を行っている違法の悪質業者も多く散見します。