解釈、制限

 整体士は、医師でないため、医師の名称は使用できません。 ドクターの名称についても、医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨、専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと、厚生労働省の通知があります。
整体士は、医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできません。 具体的には医学で使用されている病名を判断してはなりません。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。 また外科的手術、注射、はり、灸、マッサージ、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されています。
整体士は、薬剤師ではないので医薬品を調合出来ません。
整体士は、医師でないので投薬や服用の指示は出来ません。
整体士は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、指圧、マッサージ、はり(鍼)、灸、接骨、整骨等の用語を使用してはなりません。
整体士は国家資格ではなく、誰でも名乗ることができ、認定証、修了証がある場合でも、原則無資格者となります。 治療類似行為を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合、刑法の定める業務上過失傷害罪などに問われます。 また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。
整体士は、「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されています。
医業類似行為を行なって良い者は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2により同法公布の際に引き続き3カ月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者だけである。